自宅やオフィスに送られてきた封書を見ると、切手が貼ってあるものや、「後納」のスタンプが押されてたものがあることに気がつくことでしょう。
送られてきた封書をよく見ると、「料金後納郵便」というスタンプが押されたものと、単に、「料金後納」とだけ(あるいは、「料金後納」ゆうメール)のスタンプが押されたものがあることに気が付くことでしょう。
この両者の違いはなんでしょうか?
「ゆうメール」は「ゆうパック」の仲間
「料金後納郵便」というのは、「郵便物」で、「料金後納」と表示されているものは、「郵便物」ではありません。
単に、「料金後納」と表示されているものは、ほとんどの場合、「ゆうメール」であり、「ゆうパック」と同様、小包の仲間です。
「郵便物」というのは、言い換えれば、「信書」が入っているものと言えます。
それでは、「信書」というものは、どういうものなのでしょうか。
「信書」とは?
「信書」というのは、「郵便法」および「信書便法」により、次のように定められています。
「信書とは、特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。
また、どのようなものが、信書に該当するのかは、「日本郵便株式会社」のホームページの「よくある質問、お問い合わせ」の「郵便・はがき・切手のQ&A」、「信書に該当するものを教えてください」を参照してください。
「信書」を送れる商品・サービスは?
そして、郵便局の商品の中で、どのサービスが信書を送ることが可能なのかというと、同じく「日本郵便株式会社」のホームページの「よくある質問、お問い合わせ」の「郵便・はがき・切手のQ&A」、「信書を送れるのはどのようなサービスですか」を参照してください。
それによると、信書を送れない商品は次の4商品とされています。
- ゆうパック
- ゆうメール
- ゆうパケット
- クリックポスト
つまり、上記以外の商品は、信書を送れるということになります。
「レターパック」は信書を送れる
レターパックの2商品(「レターパック・プラス」と「レターパック・ライト」も、信書を送ることができます。
レターパックの旧商品名は、「エックスパック」といって、信書を送ることができませんでした。
信書を送ることができるようになったので、名前も、「レター=手紙=信書」というネーミングにしたものだと思われます。
同様に、レターパックの簡易版である「スマートレター」も「レター」という文字があるところから、信書を送ることができます。
その他の商品はどうでしょうか。
封書なのに、62円で送れる「郵便書簡」という商品もありますが、「ミニレター」と呼ばれることもあり、当然信書を送ることができます。
というよりも、封筒の内側が便箋になっているので、本来、信書を送るものです。
最近では、郵便書簡に手紙以外のものを入れて送るような本来の目的とは異なる使い方をする人が増えているような気がします。
ちなみに、「現金書留」も、現金以外にも、信書を入れて送ることができます。
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