「定額貯金」というのは、郵便局にしかないオリジナル商品です。
いろいろなメリットがあります。
今回は、満期の手続きと預け入れの予約(指定日預入)について、ご説明します。
定額貯金の満期の手続き
それでは、定額貯金の満期の手続きについて、「専用通帳」の場合と「担保定額貯金」の場合にわけて、ご説明します。
専用通帳の場合
「定額貯金」の満期の手続きは、「定額・定期貯金専用の通帳」の場合は、お客さまからの払い戻しの請求によって行われます。
定額貯金は、10年間の満期を迎えても定期貯金のように自動更新はしません。
お客さまご自身で、満期の払い戻しの請求をし、新たに預入をする必要があります。
もし、満期を迎えても払い戻しの請求をしなかった場合、その定額貯金はどうなるのでしょうか?
満期を過ぎて、そのまま払い戻しの手続きがされていない定額貯金は、「満期手続未完了定額貯金」という扱いになります。
利子は、通常貯金の利率となります。
満期を迎えた定額貯金はほっとかないで、定額貯金の預け替えの手続きをしましょう。
担保定額貯金の場合
一方、担保定額貯金は、満期を迎えると、通常貯金のページに自動的に振り替わります。
満期を迎えた担保定額貯金は、郵便局の窓口で、「満期振替預入済」のゴム印を押してくれるはずです。
こちらも、通常貯金の利息で運用されることにはかわりがないので、そのまま使う予定がない場合は、定額貯金への預け替えをおすすめします。
定額・定期貯金の預け替えの予約「指定日預入」ができます
担保定額貯金の満期の際には、自動的に通常貯金へと振り替えられるという話をしましたが、また、定額貯金に預け替えるのには、郵便局の窓口で、預入の手続きが必要になります。
ところが、満期後に郵便局に行かなくても、希望の日に通常貯金から定額貯金に振り替える手続きを前もって行う制度ができました。
この制度を「指定日預入」といいますが、指定日預入の制度がはじまった当初は、預入先は、「担保定額・定期貯金」に限られていましたが、2018年から、「定額・定期貯金の専用の通帳(口座)」にも預入することができるようになりました。
満期日の半年前からできますので、都合のよい日に郵便局に行って手続きをしておけば、後は指定した日に、通常貯金から定額貯金への振替が行われます。
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