郵便局のATMは通帳だけでも利用が可能(キャッシュカードは作ってね)

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郵便局のキャッシュ・サービスには、他の金融機関には、ない機能があります。
それは、「キャッシュ・カード」をつくると、キャッシュ・カードは、もちろん、「通帳」だけでもATMが使えるようになることです。 (キャッシュ・カードを作っておかないとダメですよ)

この機能を使って、送金手数料を節約することができます。

通帳だけでもATMの利用が可能

他の金融機関では、ATMを利用する際には、必ず「キャッシュ・カード」が必要ですが、郵便局の場合は、通帳だけでも、ATMの利用が可能です。
(逆に、ATMに、「通帳」と「キャッシュ・カード」を同時に挿入するとエラーになってしまいます。)
このことを上手に利用すると、次のようなことが可能です。

遠くに暮らすお子さんに、仕送りをする際に、お子さんに「キャッシュ・カード」を持たせ、親御さんが「通帳」を持っていれば、親御さんがATMで、入金するだけで、お子さんは「キャッシュ・カード」でお金を受け取ることができます。
同じ口座での、「入金」と「出金」ですので、「送金」とは違い、「送金手数料」はかかりません。

一日の利用限度額

キャッシュ・カードをつくる際に、「一日の利用限度額」として、50万円が初期設定されます。
「一日の利用限度額」というのは、一日のうちで、「払い戻し」または「送金」ができる限度額のことをいいます。
この「一日の利用限度額」は、「通帳」と「届出印」、「本人が確認できる書類」(運転免許証など)があれば、郵便局の窓口で、その場で変更することができます。
利用限度額の上限は、200万円(生体認証によるICカードの利用の場合は、1000万円)です。

利用限度額の上限をあげるのには、郵便局での窓口でないとできませんが、利用限度額の上限を下げるのはATMでもできます。
ただし、利用限度額というのは、万一キャッシュ・カードや通帳を落とした際に被害額を最小限にするためのものですから、むやみに上限をあげることはおすすめしませんし、上限をあげて、払い戻しや送金をしたあとは、また元の利用限度額に戻しておくことをおすすめします。

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