郵便局の貯金とペイオフの関係~郵便局の貯金もペイオフの対象になったんだ!

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「ペイオフ制度」はご存知だと思いますが、郵便局(ゆうちょ銀行)の「貯金限度額」と、ペイオフ制度での保障額は、混同されがちです。
2016年4月1日から、ゆうちょ銀行にお預け入れいただける貯金の預入限度額がお1人さま「1,000万円」から「1,300万円」に引き上げられましたが、ペイオフ制度で保証される元本とその利息の保障額は、あくまでも「1,000万円」です。

郵便局の貯金とペイ・オフの関係

もともと、郵便局の貯金(郵便貯金)は、民営化前までは、「政府保証」があり、「ペイオフ制度」の対象ではありませんでした。
(政府が保証していたので、ペイオフ制度を適用する必要がありませんでした。)
民営化に伴い、「ゆうちょ銀行」が誕生すると、郵便局の貯金には、「政府保証」がなくなり、他の金融機関と同様に、「ペイオフ制度」の対象となり、万が一、ゆうちょ銀行が破綻した場合は、貯金者のお金は「預金保険機構」から支払われることになります。

預入限度額は、「1,300万円」までに引き上げられましたが、万が一、ゆうちょ銀行が破綻した場合、ペイ・オフ制度が適用され、預金保険機構から預金者に払い戻される額は、1,300万円ではなく、あくまでも1,000万円の元本とその利息です。
他の金融機関でも、1億円預けても、保障額は、1,000万円なのと同じ理屈です。

前にお話した移替基準額を越えた分の振替口座に入っている貯金は、1,000万円を越えていたとしても全額保証されます。
これは、銀行の当座預金もペイ・オフの対象外ということからもうなづける話です。

かんぽ生命の保険料は「生命保険契約者保護機構」が保証

民営化に伴い誕生した「かんぽ生命」の場合も「ゆうちょ銀行」と同様です。
民営化前の生命保険(簡易保険)には、政府保証がありましたが、民営化後の「かんぽ生命」の保険料については、万が一、かんぽ生命が破綻した場合は、「生命保険契約者保護機構」から、契約者からお預かりした保険料は返還されます。

投資信託の場合は「分別管理」で保証

ゆうちょ銀行から購入した投資信託のお客さまの資金は、「ペイオフ制度」の対象ではありません。
そういうと、万が一ゆうちょ銀行が破綻した場合、投資したお金は戻ってこないかというと、そんなことはありません。
お客さまから、預かったお金は、「運用会社」の指図で、「信託銀行」によって管理されています。
投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。
万が一、「販売会社」、「運用会社」、「受託会社(信託銀行)」のいずれかが破綻しても、お客さまは、そのまま投資信託を保有することができます。

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