「相続の手続き」は、面倒だと思っていませんか?
人間は誰しもいつかは亡くなるので、多くの人にとって、「相続」は避けては通れないことです。
ポイントを押さえておけば、相続もそう面倒でないことがおわかりいただけると思います。
むしろ、相続で大変なのは、手続きそのものではなく、相続人の間で、もめていることがやっかいになこととなります。
「貯金事務センター」で一元管理
名義人が亡くなると、相続の手続きが必要になります。
相続の手続きが開始されると、名義人の預貯金は、配偶者や子供などの相続人の財産として引き継がれることになります。
特に、郵便局の相続について、注意すべき点をお伝えしたいと思います。
郵便局の相続は、他の金融機関と違い、受け付けた郵便局で相続の一連の手続きが完結するのではなく、そこの郵便局を管轄する「貯金事務センター」というところで、一括管理される点にあります。
代表相続人が、郵便局の窓口で、「相続確認表」を記入して提出すると、必要な書類が、「貯金事務センター」から送られてくるという流れになっています。
詳しい流れについては、「ゆうちょ銀行」のホームページなど紹介しているサイトがたくさんありすので、ここでは割愛します。
貯金種類ではなく、貯金残高の方が重要
相続の手続きが面倒だからといって、「定額貯金を解約して、通常貯金のほうに入れれておきたい」といったことをおしっやる方をみかけます。
しかし、一旦、相続の手続きが開始されると、名義人のすべての口座は停止となり、相続の手続きが完了しないと、相続人といえども払い戻しの請求はできなくなります。
通帳貯金の方が、相続時に払い戻ししやすいというわけではありません。
むしろ、貯金の種類よりも、貯金の残高の方が重要です。
貯金残高が、100万円以下の場合は、相続人の誰が来ても、通帳と、「請求人が相続人である」という証明と、名義人がすでに亡くなっているという証明(一般には、名義人の除籍謄本があればよいでしょう)ができれば、他の相続人の同意がなくても、その相続人は、払い戻しの請求ができます。
さらに、貯金残高が、10万円以下の場合は、除籍謄本などの証明書類さへ必要ありません。
代表相続人の運転免許証などの証明書類があればOKです。
相続人の間でもめていると損
金融機関との間で、相続の手続きをするにあたって、代表相続人を決める必要があります。
金融機関としては、相続人全員とひとりづつ相続の手続きをするわけではありません。
(銀行の場合、相続人とひとりづつ、法定相続分のみを対象として払い戻しをすることが、裁判所の判例により認められています。
実際には、相続人間のトラブルを回避したいので、応じるケースはまれだと思います)
郵便局の場合は、代表相続人が、他の相続人の同意を得て、代表相続人の口座に振込まれるか、「払戻証書」という証券で支払われます。
他の相続人の同意を得られない場合、相続の手続きは頓挫してしまい、代表相続人に、支払われなくなります。
そのようなケースでも、その相続人の「法定相続分」のみの請求はできます。
原則として、郵便局の場合は、代表相続人が、他の相続人の同意を得て、相続の手続きを行うということです。
個々の相続人から、その相続人の法定相続分の払戻しの請求には応じられないということです。
「もっと相続財産があったのでは?」と思ったときは
相続の手続きが完了後に、代表相続人以外の相続人が、「もっと、郵便局の貯金残高があったはずなのに」と疑問に思うケースがあるかも知れません。
名義人の貯金を、相続が発生する前に誰かが払戻しをしているかも知れません。
その場合でも、名義人の相続財産は、相続が発生する過去3年間さかのぼってカウントされます。
仮に、相続人の誰かが、名義人が亡くなる直前に、800万円払戻しをして、相続発生時には、200万円しか残っていなかったとしても、相続財産は、1,000万円とみなされ、他の相続人は、相続時残高の200万円ではなく、1,000万円に対して法定相続分を主張することができます。
もし、「もっと相続財産があったのではないか」と不信に思った場合は、相続人であれば、郵便局に対して、被相続人(亡くなった名義人)の任意の時点(相続開始の前日や1年前など)の「残高照会」や、任意の期間(相続開始の3年前から相続開始の日まで)の入出金の履歴を調べる「入出金照会」などの請求ができます。
さらに、「入出金照会」の照会結果で、いつ、いくらの払戻しがあったのかがわかれば、その時の、「払戻請求書」の伝票の写しをとりよせることができます。(払戻請求書の筆跡でだれが来局したのか、委任状はあったのかがわかります)
のちのち相続でもめることがないよう、普段から、名義人の貯金残高がいくらあるのか、相続人間で合意がとれている方が望ましいでしょう。
相続財産がいくらあるのかわからない場合は
相続が発生したとき、「郵便局に貯金があると聞いていたけど通帳が見当たらい」とか「総合口座の通帳が一冊だけあったけど、これで全部なのかな?」と心配になるケースもあるでしょう。
そのようなときは、郵便局の窓口で、相続の手続きと同時に、貯金の種類や残高を照会する請求をしましょう。
この請求は、相続人であれば誰でもできます。
また、被相続人が、「契約者」または「被保険者」の「保険契約」がないかも尋ねて、保険金の請求もれがないようにしましょう。
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