貯金と預金の違い〜郵便局の貯金だけにある『預入限度額』とは!?

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私たちは、普段、なにげなく、「貯金」と言ったり、「預金」と言ったりしていますが、あまり、両者の違いを意識していることは少ないと思います。
実は、郵便局に入金することを「貯金」といい、銀行に入金することを「預金」といいます。
ですから、同じような金融商品でも、郵便局の場合は、「定期貯金」、銀行の場合は、「定期預金」といいます。
「貯金」と「預金」の呼称以外にも、郵便局(ゆうちょ銀行)特有の貯金の制度がありますので、その点についてご説明したいと思います。

貯金と預金の違い

郵便局に入金することを「貯金」といい、銀行に入金することを「預金」ということは、前述したとおりですが、この2つの言葉は、明確に区別されています。
そもそも、「ゆうちょ銀行」の「ゆうちょ」というのは、民営化前の「郵便貯金」の略です。
(あくまでも、「郵便貯金」であって「郵便預金」ではありません)
民営化前は、この「郵便」という文字が、ほとんどの貯金の商品にもついていました。
例えば、今でもある「定額小為替」は、民営化前は、「郵便定額小為替」とよばれていました。

預入限度額

郵便局と銀行の入金の呼称の他にも、相違点があります。
「預入限度額」という考え方です。
これは、郵便局(ゆうちょ銀行)にしかないものです。
民営化直後は、まだ、「預入限度額」は、「1,000万円」でしたから、「ペイオフ制度」の元本とその利息の保証額と勘違いされていた人も多いでしょう。
銀行の場合は、ペイオフ制度の保証額はあっても、「預入限度額」はありません。
ペイオフ制度で、1,000万円までしか保証されませんが、いくらでも預けても問題ありません。
ところが、郵便局(ゆうちょ銀行)の場合は、預ける金額に上限があります。(2016年4月1日より、1,300万円になりました)
預入限度額というのは、郵便局がお客さまから預けていただく貯金残高の上限です。

オートスウィング基準額

「預入限度額」と関連の深い言葉に、「オートスウィング基準額」というものがあります。
「オートスウィング基準額」は、通常貯金の口座を新規に開設するときに、郵便局の窓口で必ず聞かれる言葉です。
これは、この口座に「通常貯金」の利息がつく預け入れ上限額をいくらにしますかという意味合いのものです。
「預入限度額」は、郵便局の「定額・定期貯金」と「通常貯金」などの合計額が1,300万円までとなっています。

例えば、定額貯金を将来、800万円貯金しようと思っている人は、通常貯金の口座開設時に、郵便局の窓口で「移替基準額」を500万円(1,300万円 ー 800万円)以下に設定するように説明されるでしょう。

「オートスウィング基準額」の金額の設定は、口座開設時に行いますが、定額貯金の残高の推移とともに、いつでも基準額を変更できます。
ところで、この「オートスウィング基準額」という言葉は、この金額を超えた分は、利子が付かない振替口座(振替貯金)に自動的に移動(スウィング)しますよという意味あいから付けられた呼称です。

振替口座とは

通常貯金の残高が、「オートスウィング基準額」を超えてしまった場合どうなるのでしょうか。
「オートスウィング基準額」を超えてしまっても、郵便局にお金を預けることはできます。
「オートスウィング基準額」を超えた分は、「振替口座」という口座に自動的に振り返られます。

通常貯金の通帳をみると、通常貯金の残高のすぐ下に、(   )で囲まれた金額が表示されますが、その金額が振替口座の残高になります。
例えば、移替基準額が、500万円の通常貯金の口座が、残高600万円になった場合、通帳には、6,000,000円の残高の下に、(1,000,000円)の振替口座の残高が表記されるようになります。
この1,000,000円の貯金には利息がつきません。
ちょうど、銀行の「当座預金」のようなものです。

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